本文へ

札幌の遺言書作成 りたる行政書士事務所

文字

ネットで24時間受付
初回の面談 無料

まずは無料相談を予約する

¥9,800で買える安心 遺言書添削 サービス!

この遺言書で、本当に大丈夫?

ご相談件数 1,700件 お客様満足度 96%

※ご相談件数は2026年8月時点の累計。満足度は2025年1月〜12月のご依頼者様アンケート

「この遺言書で大丈夫?」を、相続専門行政書士がチェックします。

手を取り合って笑顔で話す高齢のご夫婦
ご家族に、いちばんやさしい形を。

お持ちいただく自筆の遺言書は、直したほうがよい点が見つかるほうが多いです。

遺言書の添削

9,800円(税別)

税込 10,780円

1分で予約完了!

まずは無料相談を予約する ›

初回60分の面談は無料。添削するかどうかは、面談のあとで決めていただけます。

参加無料・オンライン

聞くだけで終わらない
実践・遺言書セミナー

遺言書の基礎をお話ししたあと、実際に書く時間をお取りします。
聞いて終わりにせず、形にして持ち帰っていただくための90分です。

日時
10月14日(水)
16:00〜17:30
形式
オンライン
Zoom・ご自宅から
参加費
無料
どなたでも
ご参加の方への特典
場面別・そのまま参考にできる 遺言書の文例100選

ご自宅・預貯金・おひとりさま・ペットのことまで、
場面ごとの書き方を100通り集めました。

お申し込みのあと、参加用のZoomのURLをメールでお送りします。
パソコン・スマートフォン・タブレットのどれでもご参加いただけます。

こんなお悩み、ありませんか

  • 何を、どう書けばいいのか分からない
  • 自筆と公正証書、どちらがいいのか
  • 書いてはみたが、これで有効なのか不安
  • 誰に何を残すべきか、決められない

初回60分の面談は無料です。

いちばん多い失敗

自分で書いた遺言書は、
ここで止まります。

間違いが分かるのは、亡くなったあと。 そのときにはもう、直せません。

遺 言 書

私は、私の所有する財産を次のとおり相続させる。
一、自宅2は、妻 札幌花子に相続させる。
一、○○銀行の預金3は、長男 札幌一郎に相続させる。

令和八年八月吉日1

札幌 太郎4押印
なし

  1. 「吉日」は、日付になりません。この一語だけで全体が無効になります。
  2. 「自宅」では、法務局が受け付けない可能性があります。所在・地番・家屋番号まで必要です。通るかどうかは、そのときまで分かりません。
  3. 銀行名だけでは、解約できない可能性があります。支店名と口座番号まで必要です。
  4. 押印がなければ、無効です。署名だけでは足りません。

そして、書かれていないこと。 「その他一切の財産は◯◯に相続させる」の一文がないため、 書き漏れた財産は、ご家族全員の話し合いになります。

その時点で無効になるのは、この4つ

無効

日付を「令和8年8月吉日」と書いた

何日か特定できず、日付がないものとして扱われます。

無効

パソコンで清書した/家族に代筆してもらった

本文はすべてご本人の手で書く必要があります。よかれと思ってしたことが、いちばん多い原因です。

無効

署名はしたが、押印を忘れていた

署名と押印の両方が必要です。実印でなくても構いません。

無効

夫婦で1通の遺言書に、連名で書いた

同じ1通に2人で書くと、どちらの遺言も無効になります。おひとりずつ別の用紙に書けば問題ありません。

そもそも書いていないと、こうなります

遺言書がない場合

相続人全員の話し合いと、全員の署名・押印が要る

前の結婚のお子さん、何十年も会っていないご親族。 疎遠でも、一人残らず全員の合意が必要です。 お子さんがいないご夫婦なら、ご兄弟姉妹や甥・姪にまで広がります。

残された方が、疎遠な相続人を探して頭を下げて回ったり、最悪は訴訟になる可能性があります
遺言書がない場合

話し合いがまとまらず、実家がそのまま残る

共有名義のままでは売れません。相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。

誰も住まず、売ることもできない不動産が、次の世代に残ります

書く前と、書いたあとに、他人の目を通してください。

まずは無料相談を予約する ›

お手元の遺言書は、面談にそのままお持ちください。

添削って何をするの?

気になる点と直し方を、書面にしてお返しします。 行政書士の松本が、すべて自分で確認します。

添削で確認する、主な項目

22項目のすべてを見る

形式(無効にならないか)

  • 全文がご本人の自筆になっているか
  • 日付が特定できる形で書かれているか
  • 署名があるか/戸籍上の氏名と一致しているか
  • 押印があるか/押印の位置は適切か
  • 訂正の方法が法律の定めに沿っているか
  • 財産目録の形式・署名押印は足りているか
  • 複数ページの綴じ方・契印の有無
  • ご夫婦連名など、無効になる形になっていないか
  • 法務局の保管制度に出せる様式か(余白・用紙)

内容(手続きで使えるか・争いにならないか)

  • 不動産の表示が登記のとおりか
  • 預貯金が支店・口座番号まで特定されているか
  • 株式・保険・車などの記載漏れがないか
  • 「その他一切の財産」の一文があるか
  • 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
  • 相続人以外に残す場合の書き方が適切か
  • 遺留分を侵害していないか、その影響
  • 受け取る方が先に亡くなった場合の備えがあるか
  • 手続きをする人(遺言執行者)が決めてあるか
  • 祭祀承継者・付言事項の要否
  • 内容と現在の財産・家族関係にずれがないか
  • 公正証書に作り替えるべき事情がないか
  • 保管場所とご家族への伝え方

※上記のうち、そのお客様に関係する項目を確認します。 直したほうがよい点は、修正した文案までお示しします。

「無料の面談」と「有料の添削」の違い

初回の面談(60分) 方針をご案内します。お持ちいただいた遺言書にその場で目を通し、大きな問題があればお伝えします。 無料です
遺言書の添削 22項目を確認し、指摘と修正案を書面でお渡しします。 9,800円(税込10,780円)

料金についての、3つのお約束

  1. 初回の面談(60分)もお見積りも無料です。ご状況を伺って、合う進め方をご案内します。
  2. 着手金はいただきません。ご依頼後の打ち合わせは、何度でも追加料金なしです。
  3. 財産の額で料金が変わることはありません。必要のない方に、別のサービスをお勧めすることもありません。

ご依頼の流れ

遺言書の作成についてご相談を受けている様子
STEP 01

ご予約(ネットまたはお電話にてご予約ください)

していただくこと:日時と場所を選ぶだけ。ご自宅・オンライン・事務所から選べます。
STEP 02

初回の面談(60分・無料)とお見積り

ご家族と財産の状況を伺い、どちらの方式が合うか、いくらかかるかを書面でお出しします。 すでに書かれた遺言書は、そのままお持ちください。

していただくこと:お話しいただくだけです。
STEP 03

書類の収集と、文案の作成

登記事項証明書は当事務所で取得します。 文案は一文ずつご説明し、納得いただけるまで何度でも直します。追加費用はかかりません。

していただくこと:文案の確認のみです。
STEP 04

添削結果をもとに、書き直し

添削結果を元に、ご自身で遺言書の書き直しまたは訂正を行ってください。
遺言書を法務局(遺言書保管所)へ預けたい場合で、サポートが必要な場合は 自筆証書遺言作成サポートがあります。

期間の目安:3〜10営業日。
遺言書を自筆で書き直しているところ。机には不動産の登記権利情報と印鑑が置かれている
当事務所にご依頼いただく理由

書いて終わり、には
しません。

遺言書が本当に役に立つのは、ご家族が手続きに使うとき。

ご自宅のテーブルで、行政書士が書類を指しながら説明しているところ
POINT 01

相続の現場を
数多く見てきました。

銀行や法務局の窓口で、どんな書き方が通り、どんな書き方が突き返されるか。 作る側と使う側の、両方を知っています。

POINT 02

指摘して終わり、では
ありません。

なぜ書こうと思われたのか、なぜその内容なのか。そこまで伺ったうえで添削します。 書かれた内容ではご希望どおりにならないと分かったこともあります。

POINT 03

ご自宅・病院へ伺います。
出張料0円。

ご相談から完成まで、女性行政書士の松本が担当します。

担当する行政書士

遺言書には、ご家族のことも財産のことも書きます。
誰に見せるのかは、当然の関心事だと思います。

りたる行政書士事務所 代表 女性行政書士 松本奈々絵

松本 奈々絵まつもと ななえ

りたる行政書士事務所 代表
行政書士

資格
行政書士
北海道行政書士会所属 登録番号 第18011201号
専門分野
相続手続き・遺言書の作成
相続のご相談
開業以来、札幌で相続手続きのご相談をお受けしています
対応地域
札幌市および近郊
ご自宅・施設・病院へ出張(無料)
事務所
札幌市北区北10条西3丁目23-1
THE PEAK Sapporo 1階

行政書士は国家資格で、法律上の守秘義務を負います。 お聞きした内容が外に出ることはありません。

遺言書添削サービスに込めた想い

これまでお受けしてきた相続のご相談のなかには、 遺言書が一枚あれば、それだけで解決していたご相談が、 本当に数多くありました。

「いつか書こう」と思ったまま時間が過ぎ、 急なご病気で書けなくなってしまった。 そういうお話も、何度も伺ってきました。

専門家に頼むと高くつくからと、本を買ってご自分なりに書かれた方もいらっしゃいます。

遺言書を本当に必要としている方が、安心して書ける。 そういう世の中にしなければいけない。 その思いから、この価格での添削を始めました。

まずは、いま気になっていることをそのままお話しください。

りたる行政書士事務所 代表 松本奈々絵 行政書士(北海道行政書士会所属 第18011201号)
お客様の声

ご依頼いただいた方から。

札幌市〇〇区/70代 男性/公正証書遺言 作成サポート

「(実際にいただいたコメントをここに入れてください)」

札幌市〇〇区/60代 女性/遺言書の添削

「(実際にいただいたコメントをここに入れてください)」

〇〇市/80代 女性/自筆証書遺言 作成サポート

「(実際にいただいたコメントをここに入れてください)」

よくいただくご質問

聞きにくいことこそ、
先にお答えします。

面談でよくいただくご質問を、そのまま並べました。 ここにある内容は、面談で改めてご説明します。 すべて読んでからでなくて構いません。

遺言書の種類と書き方について

遺言書は自分で書けます。行政書士に頼む意味はありますか。
ご自分で書けます。実際、ご自分で書かれた遺言書は世の中にたくさんあります。
ただ、当事務所がご相談を受けるのは、そのうち「使えなかったもの」のほうです。 日付の書き方、押印、財産の特定、書き漏れ。どれも書いたご本人には気づけません。 気づけないまま亡くなり、ご家族が困っている場面を何度も見てきました。
ご自分で書かれるのが一番よいと思います。そのうえで、書いたものを一度見せていただく(添削9,800円) という使い方が、いちばん費用対効果が高いと考えています。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいいですか。
遺言書の作り方は、実質的に3通りです。費用の安い順に並べると、 そのまま「確実さの低い順」になります。どれが正解ということはなく、ご事情によって選ぶものです。
自筆証書遺言
(ご自宅などで保管)
自筆証書遺言
(法務局で保管)
公正証書遺言
(最も確実)
書き方 全文をご自分の手で書きます財産目録のみパソコン可 同じ加えて、様式(余白など)の決まりがあります 公証人が文章にしますご本人が書くのは署名だけです
公的な費用 0円 3,900円法務局の保管手数料(1通) 数万円公証役場の手数料。財産の額と人数で決まります
当事務所の
サポート料金
作成のサポートも承っています。料金は面談でご案内します。
公正証書の場合、証人2名の手配・立会いも料金に含みます。
無効に
なるリスク
あります書き方の要件を満たさず無効になる例が最も多い形式です 形式は減りますただし法務局が見るのは様式だけで、内容が有効かどうかは審査されません ほぼありません法律の専門家である公証人が作成します
紛失・書き換え・
隠される心配
あります見つけてもらえない例もあります ありません原本を法務局が預かります ありません原本を公証役場が保管します
家庭裁判所の
検認(死後の手続き)
必要です1〜2か月かかり、その間は手続きが止まります 不要です 不要ですすぐに名義変更へ進めます
証人 不要 不要 2名必要当事務所で手配し、料金に含みますご家族に頼む必要はありません
字を書くのが
難しい場合
作れません全文の自筆が要件のためです 作れません 作れます署名ができない場合の方法もあります。ご入院中でも出張してもらえます
内容を
秘密にできるか
できます誰にも知られません できます法務局は内容を見ません 公証人と証人が知りますいずれも守秘義務があります。ご家族には知られません
向いている方 費用をかけたくない方財産も相続人もごく単純な場合に限ります 自筆で残したいが、
紛失・検認は避けたい方
確実に実行させたい方不動産がある/相続人以外に残す/もめる心配がある/お体が不自由な場合

次のどれかに当てはまる方には、公正証書遺言をお勧めしています。 費用は数万円多くかかりますが、亡くなったあとにご家族が使えないという事態を、ほぼ確実に防げるためです。

  • 財産に不動産がある(自宅だけの場合も含みます)
  • 相続人以外の方(お世話になった方・内縁の配偶者・法人など)に残したい
  • お子さんがいない、再婚している、疎遠なご親族がいるなど、相続人の関係が単純ではない
  • 特定の相続人に多く残すなど、もめる可能性が想定される
  • お体が不自由、ご入院中、字を書くのが難しい

逆に、財産が預貯金だけ・相続人がお一人・分け方に争いの余地がないといった場合は、 自筆証書遺言(法務局保管)で十分なことがほとんどです。 必要のない方に公正証書をお勧めすることはありません。

一度書いた遺言書は、あとから変えられますか。何年も前のものが手元にあります。
何度でも変えられます。日付の新しい遺言書が優先します。 前のものと矛盾する部分だけが上書きされ、矛盾しない部分は生きたままになるため、 複数残っていると、かえって分かりにくくなることがあります。 書き直すときは、前のものを撤回する一文を入れておくのが確実です。
公正証書遺言も、新しい遺言書で変更できます(自筆証書で書き替えることも可能です)。
何年も前に書かれたものは、一度ご確認ください。売却した不動産や解約した口座が書かれていたり、 受け取る方が先に亡くなっていたりすると、その部分は実現できません。 まずは添削(9,800円)で、いまの状況と合っているかをお確かめいただくのが確実です。
遺言書を作ったことが、家族に知られてしまいませんか。
知られません。
自筆証書遺言は、法務局に預けた場合でも、ご存命のうちはご本人以外は内容を見ることも、 預けてあること自体を確認することもできません。
公正証書遺言も、内容を知るのは公証人と証人2名だけで、いずれも守秘義務があります。 当事務所からご家族へ連絡することもありません。
なお、亡くなったあとにご家族が見つけられるよう、信頼できる方に「預けてある」ことだけ 伝えておくことをお勧めしています。伝え方も面談でご案内します。
認知症の診断を受けています。遺言書は書けますか。
診断を受けていることだけをもって、書けないと決まるわけではありません。 遺言書に必要なのは、その内容を理解し、判断できる状態かどうかです。 症状の程度や、時間帯による波もありますので、一律にはお答えできません。
可能性がある場合は、医師の診断書を用意したうえで公正証書遺言にする、 作成時の様子を記録に残すなど、あとから争われにくい形をご提案します。 まずは面談で状況をお聞かせください。お急ぎいただいたほうがよい場合があります。

料金とご依頼について

すでに書いた遺言書を、見てもらうだけでもいいですか。
もちろんです。添削(9,800円・税別)として承っています。 形式と内容を22の項目で確認し、気になる点と直し方を書面にしてお返しします。
「たぶん大丈夫だと思うけれど、念のため」という理由で構いません。 むしろ、そうお考えの方の遺言書に、直したほうがよい点が見つかることのほうが多いです。
面談にはコピーをお持ちいただいても結構です。原本をお預かりすることもありません。
初回相談が無料なのに、添削が有料なのはなぜですか。
作業の中身が違うためです。
初回の面談(60分・無料)は、ご状況を伺い、どの方法が合うかをご案内する時間です。 遺言書をお持ちいただければ、その場で目を通し、大きな問題があればお伝えします。 ここまでは無料です。
添削(9,800円)は、お預かりして一行ずつ確認し、 指摘と修正案を書面にする作業です。持ち帰って作業する時間がかかるため、有料としています。
面談の場で「これは添削したほうがよい」と判断したときに、お申し込みを伺います。
公正証書遺言は、全部でいくらかかりますか。
当事務所のサポート料金に、公証役場の手数料が加わります。 公証役場の手数料は、誰にいくら分を残すかによって決まり、数万円になることが多いです。
このLPでは添削(9,800円)のみをご案内しています。 作成のサポートは、面談でご状況を伺ったうえで、必要な場合だけ料金をお伝えします。
公正証書の証人は、自分で用意しないといけませんか。
いいえ。当事務所で2名を手配し、当日も立会います。追加費用はいただきません。
証人には条件があり、推定相続人(財産を受け取る予定のご家族)や、 その配偶者・直系血族はなることができません。未成年者もなれません。 そのため、ご家族に頼もうとして行き詰まる方が非常に多いところです。
証人には守秘義務があります。遺言の内容がご家族に伝わることはありません。
行政書士に頼めること、頼めないことは何ですか。弁護士や司法書士との違いも知りたいです。
隠さずお伝えします。行政書士には、法律上できないことがあります。 ただし、できない部分を放り出すことはしません。段取りは当事務所で組みます。

お引き受けできること

  • 遺言書の添削(形式・内容の確認と修正案のご提示)
  • 遺言の文案の作成(自筆・公正証書のどちらにも対応)
  • 相続人の調査(戸籍の収集)・財産の調査と財産目録の作成
  • 登記事項証明書・固定資産評価証明書などの取得代行
  • 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整
  • 公正証書遺言の証人としての立会い(2名・料金に含みます)
  • 法務局の保管制度の申請サポート
  • 遺言の内容についてのご相談(誰に何を残すか、遺留分をどう考えるか)

法律上、他の専門家が行うこと

  • 相続人どうしで、すでに争いがある場合の交渉 ── 弁護士
    争いが起きている、または確実に起きる見込みのご依頼はお引き受けできません。早い段階で弁護士をご紹介します。
  • 相続税を減らすことを目的とした財産の設計 ── 税理士
    相続税がかかりそうかどうかの目安は、面談の段階でお伝えします。
  • 不動産の名義変更(登記)の申請 ── 司法書士
    遺言書の作成に登記は不要です。相続が起きたあとに必要になった場合は、提携する司法書士が担当します。
  • 遺言の効力をめぐる裁判・調停 ── 弁護士

弁護士・税理士・司法書士のご紹介にあたって、当事務所が紹介料をいただくことはありません。 当事務所を経由することで、お客様の支払う費用が高くなることもありません。

誰に、何を残すかについて

子どもがいません。財産はすべて妻に残したいのですが、遺言書は必要ですか。
この場合が、遺言書のいちばん効くケースです。 お子さんがいないと、相続人は奥さまとご兄弟姉妹(ご存命ならご両親)になります。 遺言書がなければ、奥さまが手続きをするのにご兄弟全員の署名と印鑑証明が必要です。 疎遠であっても、亡くなっていればその子ども(甥・姪)にまで広がります。
ご兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書があれば、すべてを奥さまに残すことができます。
財産といえるのは自宅だけです。子どもが2人。分けようがありません。
最も多いご相談です。共有名義にすると、将来の売却や次の相続で必ず行き詰まります。
住み続ける方に自宅を残し、もう一方には預貯金や生命保険で埋め合わせる形を、 いま用意できる範囲で組み立てます。 足りない場合は、なぜそうしたのかを付言として残すだけでも、受け取り方が変わります。
同居して世話をしてくれた子に、多く残したいのですが。
遺言書がなければ、法律上の取り分は他のお子さんと同じです。 「世話をした分」を後から主張するのは、実際にはとても難しく、そこで争いになります。
遺言書で配分を決めたうえで、理由を付言に書き残すことをお勧めしています。 他のお子さんの遺留分にも配慮した形をご提案します。
障がいのある子がいます。この子の将来が心配です。
お金を残すだけでは足りず、誰が管理し、誰が手続きをするのかまで決めておく必要があります。 遺言書のなかで手続きをする人を指定しておく方法や、 面倒をみることを条件に財産を残す方法があります。
ご事情に応じて、成年後見や信託の検討が必要な場合は、その説明も面談でいたします。
再婚しています。前の結婚の子と、いまの家族と、両方います。
前の結婚のお子さんも、法律上は同じ相続人です。 遺言書がなければ、いまのご家族はその方と連絡を取り、話し合いをまとめなければなりません。 この負担を避けられるのが、遺言書の最も大きな役割です。 遺留分に配慮しつつ、いまのご家族が困らない形をお作りします。
身寄りがありません。お世話になった方に残すことはできますか。
できます。相続人でない方や団体にも、遺言書で財産を残せます(遺贈といいます)。 内縁の配偶者、長年お世話になった方、施設や団体などが対象になります。
遺言書がないまま相続人がいない場合、財産は最終的に国のものになります。 「渡したい相手がいる」なら、遺言書は必ず作っておいてください。
この場合、手続きをする人を遺言書のなかで決めておくことが特に重要になります。 決めていないと手続きが進まないためです。面談で詳しくご説明します。
遺留分とは何ですか。無視して書いたら、遺言書は無効になりますか。
遺留分とは、配偶者・お子さん・ご両親に法律で保障された、最低限の取り分です。 (ご兄弟姉妹にはありません。)
遺留分を下回る内容の遺言書も有効です。無効にはなりません。 ただし、取り分が足りない方から、多く受け取った方へ金銭を請求できる権利が残ります。 これが実際の争いの原因になります。
あえて偏らせる内容にするのであれば、遺留分にあたる金額を計算したうえで、 なぜそうしたのかを付言として書き残すことをお勧めしています。 この一手間で、その後のご家族の関係が変わります。

面談・手続きについて

体が不自由で外出できません。出張してもらえますか。
伺います。札幌市および近郊であれば、何度伺っても出張料はいただきません。 ご自宅・施設・病院、どこでも構いません。
公正証書遺言の場合、公証人にご自宅や病院へ出張してもらうこともできます。 その場合は公証役場の手数料が1.5倍になり、日当(1日2万円・4時間以内は1万円)と 交通費が加わりますが、お出かけいただく必要はなくなります。手配は当事務所が行います。
字を書くのが難しい場合も、公正証書であれば作成できます。
遺言書を作るのに、どのくらいの期間がかかりますか。
自筆証書遺言で2〜4週間、公正証書遺言で3〜6週間ほどが目安です。
最も時間がかかるのは、戸籍や登記事項証明書を集める部分と、 公証役場との事前のやりとりです。
お急ぎの事情がある場合(ご入院中など)は、その旨をお伝えください。 優先して進めますし、公証役場にも事情を伝えて日程を早めてもらいます。 数日で作成した例もあります。
札幌市外でも対応してもらえますか。土日や夜間の相談は可能ですか。
札幌市全域に加え、江別市・北広島市・恵庭市・千歳市・石狩市・小樽市に対応しています。 いずれも出張料はいただきません。それ以外の地域は、一度ご相談ください。
土日も事前のご予約で対応しています。平日夜間のご相談も承ります。 オンラインでのご面談も可能です。
まずは無料相談を予約する ›

ここにない疑問も、面談でそのままお尋ねください。

ご面談・お見積り(無料)

まずは、お話を聞かせてください。

初回の面談(60分)もお見積りも無料です。

りたる行政書士事務所が入るTHE PEAK SAPPOROの入口(札幌市北区北10条西3丁目)
JR札幌駅から徒歩10分、地下鉄北12条駅から徒歩3分。
THE PEAK Sapporo 1階(札幌市北区北10条西3丁目23-1)
まずは無料相談を予約する ›

ご自宅・事務所・オンラインから選べます。
土日も、事前のご予約で対応しています。

日程がまだ決められない方は、こちらから

入力は2項目だけ。1分で送信できます。

確認のご連絡に使います。

メールでのご返信をご希望の方は。

ひとことだけでも、空欄でも結構です。

いただいた個人情報は、ご相談への回答のみに使用します。行政書士には守秘義務があります。

お電話は 011-600-6241 (平日9:00〜18:00)へ。
ネット予約のほうが、お待たせせずに済みます。